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お客様よりお預かりする大切な書類の
当社でのお取り扱いについて

行政書士法改正に伴う
書類のご記入方法について

 

令和8年1月1日より、自動車登録に関する書類はお客様ご本人によるご記入が必要になります。

お客様の大切な情報を『個人情報保護』『情報漏洩防止』の観点でお守りするにあたり、書類はお客様ご自身にてご記入をお願いいたします。

法令(行政書士法第19条)により、官公署に提出する書類を行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得ての書類作成をすることはできません。

法改正の目的/

  • ・無資格による書類代行の防止
  • ・個人情報保護の徹底
  • ・行政手続きの適正化
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STEP01書類のご用意

記入・捺印いただく書類(新規登録)

申請依頼書

記入・捺印いただく書類
(車庫証明申請)

委任状

申請書

自認書 or 承諾書

所在図

配置図

記入・捺印いただく書類(その他)

ETCセットアップ委任状

取得いただく書類

軽自動車 : 住民票

小型 : 印鑑証明

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STEP02書類の確認

奈良ダイハツ

お客様に用意いただいた書類の確認

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STEP03申請・取得の代行

奈良ダイハツ

警察への申請

ご用意いただいた書類を所轄の警察署に申請し、車庫証明書を取得

<申請する書類>

  • ・車庫申請書
  • ・所在図
  • ・配置図
  • ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)or 保管場所使用承諾証明書

運輸支局への申請

ご用意いただいた書類と車庫証明書を管轄の運輸支局に申請し、お客様の自動車を登録

<申請する書類>

  • ・委任状
  • ・所在証明

STEP01書類のご用意

記入・捺印いただく書類(新規登録)

申請依頼書

記入・捺印いただく書類
(車庫証明申請)

委任状

申請書

自認書 or 承諾書

所在図

配置図

記入・捺印いただく書類(その他)

ETCセットアップ委任状

取得いただく書類

軽自動車 : 住民票

小型 : 印鑑証明

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STEP02書類の確認

奈良ダイハツ

お客様に用意いただいた書類の確認

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STEP03申請・取得の代行

奈良ダイハツ

警察への申請

ご用意いただいた書類を所轄の警察署に申請し、車庫証明書を取得

<申請する書類>

  • ・車庫申請書
  • ・所在図
  • ・配置図
  • ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)or 保管場所使用承諾証明書

運輸支局への申請

ご用意いただいた書類と車庫証明書を管轄の運輸支局に申請し、お客様の自動車を登録

<申請する書類>

  • ・委任状
  • ・所在証明
 

書類にお忘れの項目
記入漏れはございませんか?

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上記の書類は、管轄警察署および管轄運輸支局に提出させていただきます。
そのため、コンプライアンス(行政書士法)の観点から、弊社では書類への「代筆・加筆・修正」を行うことができません。
お手数をおかけいたしますが、記入内容を再度ご確認いただき、不備がないようご注意くだ さい。

万が一、書類に「不備」や「記入漏れ」が発生した場合、再度書類をご準備いただく必要がございます。この場合、お車のお届けに遅れが生じる可能性があるため、事前に十分な確認をお願い申し上げます。

お客様

第三者から取得いただいた書類の加筆・訂正に関する注意事項

駐車場の所有者が作成した承諾書および公共機関などが作成した 保管場所使用承諾証明書や所在証明などの書類を加筆・訂正することができるのは、これらの文書の作成者に限られ、お客様ご自身が加筆・訂正することはできませんのでご注意ください

保管場所使用承諾証明書は承諾者の私文書、所在証明は公共機関の公文書にあたり、お客様は加筆・訂正ができません

奈良ダイハツ

すべての書類の加筆・訂正について

書類不備が判明した場合や監督官庁から補正要求があった場合、 奈良ダイハツが加筆・訂正することはできませんのでご注意ください

全ての書類が私文書にあたる為、私共では加筆・訂正ができません